桜井貞吉

『江戸切絵図』小川町/嘉永3年より抜粋、「桜井藤四郎」表記区画を貞吉の屋敷地と推定。家禄は100石

船手頭、小十人頭を務める

役職通称遍歴

和暦西暦役職通称備考
弘化2年7月29日1845年8月31日船手頭藤四郎
安政4年4月15日1857年5月8日小十人頭藤四郎
元治元年7月9日1864年8月10日寄合藤四郎御役御免

屋敷地推定

武鑑記載家紋

『大成武鑑』(出雲寺/嘉永7年)船手頭より抜粋、家紋は丸に切り竹に雀